前回の続きです。前回のブログはこちら。
“リフ”って知っていますか?
わかりやすいのんは↓
これはギターリフ。
数小節のその曲を象徴するフレーズです。
あとこんなんも。
この曲キターーー!!ってなるやつですね。
それらは著作権あるのかなーって思ってJASRACの人に聞いてみました。
その回答がこちら。
お問合せをいただき誠にありがとうございます。
以下のとおり回答申し上げます【リフと呼ばれる数小節の繰り返しフレーズの著作権について】
「著作権」は、「著作物」を創作した著作者に認められる権利です。
「著作物」とは、著作権法第2条第1項第1号で、「思想又は感情
を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の
範囲に属するものをいう。」と定義されています。
これを踏まえますと、「リフと呼ばれる数小節の繰り返しフレーズ」
であっても、そこに著作者の思想、感情が創作的に表れているもの
であれば、著作物と見做され、著作者に著作権が認められるという
ことになります。ご不明な点がございましたら、当方あてお問合せくださいませ。
今後とも、音楽の適法利用にご理解とご協力を賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。———————————————
一般社団法人 日本音楽著作権協会(JASRAC)
なるほど。
勉強になりますね。
「著作物」とは、著作権法第2条第1項第1号で、「思想又は感情
を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の
範囲に属するものをいう。」と定義されています。
この文章もポイントは思想又は感情を捜索的に表現したものが著作権だということです。
絵とか彫刻とかも著作権ありますね。
これを踏まえますと、「リフと呼ばれる数小節の繰り返しフレーズ」
であっても、そこに著作者の思想、感情が創作的に表れているもの
であれば、著作物と見做され、著作者に著作権が認められるという
ことになります。
なるほど。小節数ではなく思想、感情が入ってると著作権があるということですね。
うーむ。
それって、本人しかわからんやん!!!
ほんでほぼ確実に感情入ってるやろ!!!!
という僕の感想でしたww
何小節までだったら使えるとか、なんとかミュージシャンのなかで喋ってたりしていましたが、
上記の回答から考えると使うのはムリそうですね。
もちろん、その曲の権利を持っている音楽事務所だったり作者本人がなんにも言わなければ問題ないんでしょうが。
そして次回は外国の曲をカバーすることに関しての著作権を聞いてみたので
その回答を記事にしたいとおもいますー^^
るんるん♬
、